通院時の支度・送迎・院内介助について[よくわからない介護保険のことAIに聞いてみた]訪問介護タクシー

通院時の支度・送迎・院内介助について[よくわからない介護保険のことAIに聞いてみた]訪問介護タクシー

質問:訪問介護タクシーで神奈川運輸支局より福祉有償運送の許可を得ています。病院の通院送迎と院内介助についてです。ヘルパードライバーが利用者様のご自宅で外出の支度を行い、自宅を出発→送迎→院内介助→送迎→自宅へ帰宅し片付けの流れの場合に介護保険で算定できるのはどの部分になりますか?根拠となる資料と算定範囲を教えてください。

 

AI回答:

訪問介護タクシー(福祉有償運送許可・介護タクシー許可取得済)で、以下の流れがある場合:

  1. 自宅で支度(着替えなど外出準備)

  2. 出発 → 通院タクシーで移動

  3. 院内介助(受付手続き/移動/見守り)

  4. 送迎で帰宅

  5. 帰宅後の片付け

――このうち、介護保険で算定可能な部分は次の通りです:


✅ 算定できる部分:通院等乗降介助

対象範囲

※ただし、タクシーの運賃部分(移送そのもの)は介護保険の対象外で、道路運送法に基づく運賃が適用されますcity.miura.kanagawa.jp+3kaigo.taskman.co.jp+3kaigotaxi-sien.com+3


📝 院内介助の算定可否について

原則

病院内の介助は医療スタッフの業務とされ、原則として介護保険では算定できない

例外的に算定可能

以下の要件をすべて満たす場合には、居宅サービス計画や訪問介護計画に明記し、ケアマネ・保険者が適切と認めた場合に限り算定されうる

  1. 利用者の状態から「院内介助が必要な理由」が明確である

  2. 家族等による援助が不足または困難

  3. 具体的な介助内容と時間が記録されている

  4. 医療機関に院内介助の提供ができないことが確認されているrifuri.jp+10city.katagami.lg.jp+10city.shizuoka.lg.jp+10

→ 静岡県や新潟県などの解釈でも、適切なアセスメントと計画記載がある場合、算定可とされています


💰 単位数と算定方法


✅ まとめ表

工程 算定可否 備考
自宅での外出準備(着替え等) 通院等乗降介助に含む
乗車・降車介助、タクシー内見守り 同上
院内介助(見守り/誘導/手続き等) ◯(※要件あり) ケアプラン等記載が必須
送迎移動(運転)部分 × 移送費は実費・運賃扱い
帰宅後の片付け・移動 降車後の移動等介助扱い
前後に長時間身体介護(20分以上) ◯(身体介護中心型) 要介護4・5の時、身体介護単位を優先算定

📑 根拠資料


📌 ご留意事項

 

追加質問:ありがとうございます。同一事業所での算定の場合は通院等乗降介助と身体介護は同時に算定できないと考えていまして、通院等乗降介助の部分も身体介護で算定になりませんか?

 

AI回答:

はい、ご認識のとおり、同一事業所による提供の場合
「通院等乗降介助」と「身体介護」は 同時に算定できません
これは「同一時間帯に同一利用者に対して提供された重複サービスは、いずれか一方のみ算定可能」という介護保険制度の原則によります。


✅ どちらで算定するかの判断基準

①【基本】通院支援中心 → 「通院等乗降介助」で算定(97単位/片道)

→ 通院のための送迎と付随する軽度な介助(乗降・移動・見守り・支度など)が中心のサービス。


②【例外】身体介護が明らかに中心 → 「身体介護」で算定(20分以上で245単位〜)

→ 要介護4・5などで、

  • 外出準備に排泄・着替え・移動補助が20分以上必要な場合

  • 帰宅後も同様に長時間の介助を提供した場合
    「身体介護中心型の訪問介護」として算定します

📌このときは通院等乗降介助ではなく、**身体介護の単位数(例:20分以上245単位、30分以上365単位など)**を使います。


🟨 両者の違いと棲み分け

項目 通院等乗降介助 身体介護中心
中心業務 通院のための送迎・乗降・軽介助 排泄・更衣・移動等の身体介助
時間要件 明確な要件なし 20分以上の身体介助が必要
単位数 約97単位(片道) 245〜(時間に応じて増加)
同時算定 ❌ 不可 ❌ 通院等乗降介助との併算定不可

✅ 判断ポイント(厚労省通知より)

「通院等乗降介助は、訪問介護員が提供するサービスのうち、送迎・乗降を伴う通院のためのサービスが主目的である場合に限り算定する」
(参考:厚労省「訪問介護におけるサービスコードと運用」)

つまり:

  • 🚗 通院が目的で介助は軽度 ⇒ 通院等乗降介助で算定

  • 👩‍⚕️ 排泄・更衣・移動などの介助に多くの時間を費やす ⇒ 身体介護で算定


🔎 実務上の取り扱い例(横浜市/川崎市・新潟県など)

  • 院内付き添い時間が長くなりがちで、身体介護の割合が大きいなら、通院等乗降介助ではなく身体介護中心型に切り替えるよう指導されるケースがあります

  • 介護保険上は、「何を主目的にして提供したのか?」という点が最も重視されます。


📝 まとめ

  • 通院等乗降介助と身体介護は併算定できません

  • ✅ 訪問介護事業所が同一の場合は「どちらが主か」で一方のみを算定

  • ✅ 身体介護中心と判断できる場合(20分以上の身体的介助)は、身体介護で算定し、通院等乗降介助は使わない

 

弊社事例:院内介助のパターンは2つありますが、多くはご家族がいない単身での通院の場合です。

①利用者様ご自身の考えや判断ができ、介助があまり必要ではない場合:送迎は通院等乗降介助で院内は自費

②利用者様ご自身の考えや判断ができるが、身体的理由で介助が多く必要な場合:送迎、院内介助(移動や排泄時など)は身体介護算定で診察の待ち時間など(ただ座って待っている時間)は自費。

③利用者様が認知症などでご自身の考えや判断を伝えられず、歩行などの介助が必要がない場合:送迎、院内介助(診察の聞き取りや伝言など)は身体介護算定で診察の待ち時間など(移動や座っているとき)は自費。

④利用者様が認知症などでご自身の考えや判断を伝えられず、身体的理由で多くの介助が必要な場合:送迎、院内介助(移動・診察の聞き取りや伝言・排泄など)は身体介護算定で診察の待ち時間のみ(見守り状態)は自費。この場合にはご家族が同行される場合でも、介助負担が多いためヘルパーが付き添う場合があります。

ケアマネさんにより色々な考え方があるので、基本的にはケアマネさんのケアプランに従っています。自費の部分が多くなれば金額も上がっていくので、特に金銭的理由でできるたけ安く通院や院内介助が必要な場合には、事前に病院にお話をしていただくことで介護保険を算定できるようになり、病院での待ち時間も少なくなる感覚があります。

院内介助は病院側の負担とありますが、病院側も人材不足でボランティアの方がいらっしゃる場合でもその方が別の方を対応したり、どの程度の介助ができるかはわからないので、病院側はぜひヘルパーに付き添ってほしいと思っていると私は考えています。

弊社見解は送迎が主であれば「通院等乗降介助+院内自費割合多い」、介助が主であれば「身体介護+院内自費割合少ない」と考えます。