通院時の支度・送迎・院内介助について[よくわからない介護保険のことAIに聞いてみた]訪問介護タクシー
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質問:訪問介護タクシーで神奈川運輸支局より福祉有償運送の許可を得ています。病院の通院送迎と院内介助についてです。ヘルパードライバーが利用者様のご自宅で外出の支度を行い、自宅を出発→送迎→院内介助→送迎→自宅へ帰宅し片付けの流れの場合に介護保険で算定できるのはどの部分になりますか?根拠となる資料と算定範囲を教えてください。
AI回答:
訪問介護タクシー(福祉有償運送許可・介護タクシー許可取得済)で、以下の流れがある場合:
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自宅で支度(着替えなど外出準備)
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出発 → 通院タクシーで移動
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院内介助(受付手続き/移動/見守り)
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送迎で帰宅
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帰宅後の片付け
――このうち、介護保険で算定可能な部分は次の通りです:
✅ 算定できる部分:通院等乗降介助
対象範囲
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自宅での外出支度(乗車前の屋内介助)
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タクシーの乗車・降車介助、並びに移動中の見守りなどの介助
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院内での受診手続き、移動、見守りなどの介助(一定条件下で)
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帰宅後の降車後移動介助および片付け(室内移動・整理)rifuri.jp+11job.kiracare.jp+11jinrikisha.me+11kaigo.taskman.co.jp+8kaigo.taskman.co.jp+8office-nakanok.com+8office-nakanok.com+1caremanagement.jp+1
※ただし、タクシーの運賃部分(移送そのもの)は介護保険の対象外で、道路運送法に基づく運賃が適用されますcity.miura.kanagawa.jp+3kaigo.taskman.co.jp+3kaigotaxi-sien.com+3。
📝 院内介助の算定可否について
原則
病院内の介助は医療スタッフの業務とされ、原則として介護保険では算定できない。
例外的に算定可能
以下の要件をすべて満たす場合には、居宅サービス計画や訪問介護計画に明記し、ケアマネ・保険者が適切と認めた場合に限り算定されうる:
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利用者の状態から「院内介助が必要な理由」が明確である
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家族等による援助が不足または困難
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具体的な介助内容と時間が記録されている
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医療機関に院内介助の提供ができないことが確認されているrifuri.jp+10city.katagami.lg.jp+10city.shizuoka.lg.jp+10
→ 静岡県や新潟県などの解釈でも、適切なアセスメントと計画記載がある場合、算定可とされています。
💰 単位数と算定方法
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通院等乗降介助 は片道約97単位(往復で約194単位)jinrikisha.me+14kaigo.taskman.co.jp+14city.shizuoka.lg.jp+14
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乗降介助+屋内外移動・院内手続き or 移動介助のどちらかが行われれば算定条件を満たしますcity.miura.kanagawa.jp+14caremanagement.jp+14office-nakanok.com+14
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要介護4・5の方で、乗降前後に20分以上の身体介護を継続的に提供した場合は、通院等乗降介助ではなく「身体介護中心型」の単位が算定可能ですcity.miura.kanagawa.jp+12caremanagement.jp+12job.kiracare.jp+12
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同一サービス提供事業所で通院等乗降介助を事前届出しておく必要があります
✅ まとめ表
工程 | 算定可否 | 備考 |
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自宅での外出準備(着替え等) | ◯ | 通院等乗降介助に含む |
乗車・降車介助、タクシー内見守り | ◯ | 同上 |
院内介助(見守り/誘導/手続き等) | ◯(※要件あり) | ケアプラン等記載が必須 |
送迎移動(運転)部分 | × | 移送費は実費・運賃扱い |
帰宅後の片付け・移動 | ◯ | 降車後の移動等介助扱い |
前後に長時間身体介護(20分以上) | ◯(身体介護中心型) | 要介護4・5の時、身体介護単位を優先算定 |
📑 根拠資料
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通院等乗降介助の範囲と介護タクシー制度詳細jinrikisha.me+9kaigo.taskman.co.jp+9pref.niigata.lg.jp+9kaigo.taskman.co.jp+1office-nakanok.com+1city.shizuoka.lg.jp+1office-nakanok.com+1
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院内介助の原則・例外算定条件
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厚労省・県保険者による取り扱い事例
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単位数と算定ルール
📌 ご留意事項
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通院等乗降介助と身体介護中心型のどちらを選ぶかは、ケアマネジメントと利用者状態に応じて判断(特に要介護4・5)
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ケアプラン・訪問介護計画にすべて記載し、保険者(自治体)へ届出が必要
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通院等乗降介助を算定するには、事前に体制届を提出している訪問介護事業所であることが条件ですakai-hana.jp+15kaigo.taskman.co.jp+15city.katagami.lg.jp+15rifuri.jp+7pref.niigata.lg.jp+7city.miura.kanagawa.jp+7
追加質問:ありがとうございます。同一事業所での算定の場合は通院等乗降介助と身体介護は同時に算定できないと考えていまして、通院等乗降介助の部分も身体介護で算定になりませんか?