ショートステイ中の通院介助[よくわからない介護保険算定のことAIに聞いてみた]訪問介護タクシー

ショートステイ中の通院介助[よくわからない介護保険算定のことAIに聞いてみた]訪問介護タクシー

質問:利用者様は現在は短期入所サービスをご利用しており、施設にいます。短期入所サービス施設から通院をされたい依頼がありました。この通院で訪問介護サービスに適用される通院等乗降介助は算定可能ですか?できる場合、できない場合での根拠となる資料をください。

 

回答:

✅ 「通院等乗降介助」の算定が可能な場合

  • 訪問介護事業所が同一であることが条件で、始点または終点が自宅でない場合でも、施設出発→医療機関→自宅など、短期入所施設を起点とする場合に算定できます(令和3年度報酬改定により) city.tottori.lg.jp+14mhlw.go.jp+14city.ibaraki.osaka.jp+14

    • 例:ショートステイ施設→①病院→②別の病院→自宅、という流れでいずれも同一訪問介護事業所が実施すれば、通院等乗降介助 各単位×3片道(通所・短期入所系起点での複数目的地対応)で算定可能 city.niigata.lg.jp+9mhlw.go.jp+9city.ibaraki.osaka.jp+9

  • 横浜市のQ&Aでも:「介護施設等への入退所付き添いは、身体介護の通院・外出介助又は通院等乗降介助を算定可能」と明記されています caretasukeru.com+6city.yokohama.lg.jp+6city.yokosuka.kanagawa.jp+6


❌ 算定できないケース

  • 別の訪問介護事業所が通院支援を実施する場合は、算定不可。

  • 施設の送迎車を使用する場合で、施設職員により対応されるのが適切で「特別な事情」がない限りは、原則算定できません mhlw.go.jp+14city.shizuoka.lg.jp+14city.ibaraki.osaka.jp+14city.yokosuka.kanagawa.jp

  • 自宅以外の場を始点終点とした移送で始点・終点が自宅でない場合(例:病院→他の病院→ショートステイ施設で終了など)は、算定対象外となります。


📄 根拠資料一覧

資料 概要
厚労省令和3年度報酬改定通知 通所・短期入所系起点での通院等乗降介助を可能にする改正 p-sukeblog.com+3mhlw.go.jp+3caretasukeru.com+3
横須賀市ほかQ&A 通所・短期入所系施設からの通院乗降が算定対象になった旨の具体的記載
横浜市Q&A(第14版) 「介護施設等への入所・退所付き添いは通院等乗降介助が算定可能」と明記
静岡市解釈通知 「短期入所系の送迎車を使わなければ算定できる」との地方指導例
横須賀市Q&A 施設送迎車利用時には原則不可、例外的な特別事情でのみ可能と説明

✅まとめ

はい、算定可能です。

条件

  1. 通院等乗降介助を担当するのは同一の訪問介護事業所であること。

  2. 始点(短期入所施設)または終点(自宅)が居宅条件を満たすこと

  3. 施設の送迎車では対応できない特別事情がある場合(訪問介護による対応が必要)。

この算定を行うには、ケアプラン・訪問介護計画にあらかじめ記載し、サービス担当者会議で事前に合意しておく必要があります。

 

弊社事例:始点と終点共に施設の場合は介護保険を使わずに自費で対応しています。

     始点または終点がご自宅であっても、ショートステイ先からの通院は主に急遽なことが多く、ショートステイ先の送迎加算を取り消さなければならない時間がないことが多いので、この場合でも自費で対応しています。

     始点または終点がご自宅で、ご自宅内での介助が多くある場合のみ訪問介護の介護保険で「送り出し・迎え入れ」の形で身体介護の算定をさせていただいています。

     弊社の見解としては、自宅での介助が少なく送迎が主な介助の場合の「通院等乗降介助」はショートステイ先の介護保険算定はできなく自費ですが、自宅内での介助が多い場合では送迎が主ではないため「身体介護」として介護保険を算定できると考えています。